2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
なお、ここで保護の対象となる通信は、電子データ等、電子メール等の電磁的記録も含まれるよう、規則、指針等において確認していただきたく存じます。 次に、保護が認められるための秘密性の維持の要件については、国際的な実務との平仄という観点を十分に意識した制度の具体化をしていただきたいと考えます。
なお、ここで保護の対象となる通信は、電子データ等、電子メール等の電磁的記録も含まれるよう、規則、指針等において確認していただきたく存じます。 次に、保護が認められるための秘密性の維持の要件については、国際的な実務との平仄という観点を十分に意識した制度の具体化をしていただきたいと考えます。
○政府参考人(佐川宣寿君) 電子データ等のお話でございますれば、財務省におきましては、電子データにつきましても、紙と同様に公文書管理法の規定に基づいて保存期間が終了すれば適切に処分してございます。自分で終了して適切に処理した後、処分した後に、その後一定期間経過すればそこは復元できなくなるというふうに承知してございます。
第一に、この法律において、「私事性的画像記録」とは、性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像の電子データ等をいい、「私事性的画像記録物」とは、当該画像を記録した写真や電子データに係る記録媒体等をいうこととしております。 ただし、撮影された本人が第三者に当該画像を見られることを認識した上で撮影を承諾したもの等は除外することとしております。
第一に、この法律において、私事性的画像記録とは、性交または性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像の電子データ等をいい、私事性的画像記録物とは、当該画像を記録した写真や電子データに係る記録媒体等をいうことといたしております。 ただし、撮影された本人が第三者に当該画像を見られることを認識した上で撮影を承諾したもの等は除外することとしております。
この裁判所時報につきましては、現在も、育児休業中あるいは留学中の裁判官に対しても電子データ等で提供してまいっておるところでございます。配偶者同行休業中の裁判官に対しても積極的にこのような情報提供をしてまいりたいと考えております。また、当該裁判官と所属庁の長との間で適宜生活状況等について連絡を取り合うことも望ましいことと考えております。 それから、同行休業中の修学の関係でございます。
これは、育児休業中の裁判官あるいは留学中の裁判官に対しましても電子データ等で送付しております。この配偶者同行休業を取得した裁判官に対しましてもこのような情報提供をしてまいりたいと考えております。 また、同行休業中の裁判官の海外での生活状況につきましては、当該裁判官と所属庁の所長等との間で適宜連絡を取り合っていろいろ意見交換をしてもらうのも望ましいことかと考えております。
そういうことを今検討してもらっておりますので、そういった検討の中で、そういうポータルに、今の電子データ等についても、視覚障害者等の障害のための教材はこういうところにアクセスしていただいて、こういう条件でできますよとか、そういったものの提供というものを併せて検討する必要があるかなと、こういう認識を持ちましたので、今ここでやるとかやらないとか明確に答弁することはちょっとまだ猶予をいただきたいと思いますが
今回の法律はまさにこのような情報化の進展を踏まえて規制緩和あるいは事務負担、コスト負担の軽減ということで記録段階からコンピューター処理により作成する帳簿書類について電子データ等による保存を認めようということでございます。したがいまして、この制度の導入に当たりましては中小企業も含めましてできるだけ広範な企業において電子データ等によります保存ができるような制度というふうにしているわけでございます。
そのような中、本年七月より、税務署長の承認を受けた場合にのみ電子データ等による保存を認めるという時代錯誤の制度を大蔵省は導入しようとしています。この程度のものは届け出制度で十分であり、相変わらずの事前監視行政の意図がありありと見られます。電子データ制度の簡素化を求めますが、お考えを尋ねます。 最後に、二点質問します。